FAQ(会費割引制度)

育児休業給付金を受給していないのですが、割引適用になりますか。

申請時点で育児休業を取得されている場合は、給付金の受給がなくとも割引対象となります。
事業所様にご署名・捺印をいただく育児休業証明書のフォーマットをご用意しておりますので、本会事務局へ取寄せを依頼してください。
なお、申し訳ございませんが、出産・子育てにともなってご勤務先を退職される場合は、育児休業取得中ではありませんので適用対象外となります。

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