2018.12.19

[厚生労働省]医師法施行規則等の一部を改正する省令について

厚生労働省より以下の通知がありました。
会員の皆様におかれましても、内容をご確認の上、免許関連の各種申請の際等、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
  • 医師法施行規則等の一部を改正する省令について
改正の内容は以下の通りです。
なお以下改正は2019年1月1日より施行される予定です。

1.免許に関する申請書の様式一部変更
  • 医療関連職種の免許の各種申請手続の際、申請書の宛名である厚生労働大臣の氏名記入が廃止された。
  • 医療関連職種の免許証で旧姓併記が可能になったことに伴い、各種免許申請等の申請書に旧姓併記の希望有無記入欄・旧姓欄が設けられた。
  • その他形式的な変更。
2.免許に関する各種手続の添付書類の一部変更
  • 従来、免許等の申請手続の際には、戸籍抄本または戸籍謄本の添付が必要とされていたが、今後、氏名および本籍地の変更がない場合においては、本籍が記載されている住民票の写しの添付でも手続可能になった。
  • その他形式的な変更。
該当する省令(「理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)」)はこちら
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