2018.09.13

[その他]臨床実習中における学生への指導について

理学療法士を目指す学生が自殺したのは臨床実習中のパワーハラスメントが原因として、ご遺族が養成校と実習先へ損害賠償を求めた訴訟で、平成30年6月28日大阪地裁は、パワハラと自殺の因果関係ならびに養成校と実習先の安全配慮義務違反を認め、全額支払いを命じた判決がありました。
後進の育成は、我々理学療法士に課せられた大切な使命のひとつです。会員諸氏はぜひこの判例をご一読いただいた上で、今後とも国民の皆様の医療・保健・福祉の増進に寄与する為、引き続き知識・技術の更なる研鑽を積んでいただくとともに、臨床実習については養成校との密な連携の上、十分に情報共有しながら学生の指導にあたっていただくようお願い申し上げます。
 
 
①実習時間内での日誌・課題作成等の完結
日誌・課題作成等については、理学療法士作業療法士養成施設指導要領に基づき、臨床実習時間内にて完結できるよう、養成校と実習先施設との十分な打ち合わせに基づき計画し、実施ください。
 
②個人情報保護の遵守
養成校では臨床実習前に、学生に対し、必ず個人情報保護教育を受けさせるようにしてください。
また、実習先施設では患者情報の持ち出しのみならず、個人情報の取り扱いについては全ての面で慎重に行うよう指導してください。
以上

【裁判所ホームページ>裁判例情報】
以下のサイトから、裁判例情報が検索できます
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
 
平成30年9月11日
公益社団法人日本理学療法士協会
会長  半田 一登
 
※PDF版はこちら【臨床実習中における学生への指導について.pdf】
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